【介護保険】
Ⅰ.介護保険の訪問看護費 (基本単価×1割負担)
サービス内容 | 単位数 | 円/回 | 備考 |
---|---|---|---|
20分未満(訪問看護1) | 310 | 310円/回 | (注2) |
20分以上30分未満(訪問看護2) | 463 | 463円/回 | (注2) |
30分以上60分未満(訪問看護2) | 814 | 814円/回 | (注2) |
60分以上90分未満(訪問看護4) | 1,117 | 1,117円/回 | (注2) |
早朝・夜間加算 | 基本単位の25%増 | ||
深夜加算 | 基本単位の50%増 | ||
指定定期巡回・臨時対応型訪問看護との連携による訪問看護(月1回) サービス提供体制強化加算(月1回) | 2,935 50 | 2,935円/月 50円/月 | |
*緊急時訪問看護加算(注1) | 540 | 540円/月 | |
*☆1特別管理加算(Ⅰ) (Ⅱ) | 500 250 | 500円/月 250円/月 | |
*ターミナル加算 | 2,000 | 2,000円/回 | |
長時間訪問看護加算(1時間30分を超える)特別管理加算対象者 | 300 | 300円/月 | |
☆2複数名訪問看護加算30分未満 30分以上 | 254 402 | 254円/回 402円/回 | |
☆3初回加算(新規利用者 月1回)または退院時共同指導加算 (1回・特別管理加算2回) | 300 600 | 300円/回 600円/回 | |
☆4看護・介護職員連携強化加算(特定業務) | 250 | 250円/回 | |
看護体制強化加算 | - | - |
(注1)緊急時訪問看護加算の契約を頂く方には、専用の電話番号をお知らせします。その場合、24時間看護師への電話連絡が可能で必要時には休日や時間外でも緊急訪問します。
(注)准看護師による訪問については、9割の料金になります。
☆1 特別管理加算の対象となるのは、下記の状態の方です。
(Ⅰ)在宅悪性腫瘍患者指導管理、在宅気管切開患者指導管理を受けている状態
気管カニューレを使用している状態、留置カテーテルを使用している状態
(Ⅱ)在宅自己腹膜灌流指導管理・在宅血液透析指導管理・在宅酸素療法指導管理・在宅中心静脈栄養指導管理
・在宅成分栄養経管栄養指導管理・在宅自己導尿指導管理・在宅持続陽圧呼吸療法指導管理・在宅自己疼痛管理指導管理
・在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態・人工肛門、人工膀胱を設置してる状態
真皮を超える褥瘡の状態
点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる状態
☆2 複数名訪問加算の対象となるのは、下記の方で、ご利用者の同意を得て算定します。
① 利用者の身体的理由(体重が重いなど)により、1人の看護師等による訪問看護が困難と認められる場合
② 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合
③ その他利用者の状態から判断して、①又は②に準ずると認められた場合
☆3 初回加算:新規に訪問看護計画書を作成した時に算定します。
退院時共同指導加算:病院や介護老人保健施設に入院、入所中の方が退院または退所するにあたって、訪問看護師が施設に出向き、医師・看護師等と共同して、居宅における療養上必要な指導を行った場合に、月1回(特別管理加算の利用者は2回まで)算定します。
☆4 看護・介護職員連携強化加算:医師の指示のもと、痰の吸引等を実施する訪問介護事業所と連携して指導等を行った場合に算定します。
Ⅱ.指定訪問看護とは別事業の利用料
【運営規程】
目的
通常の指定訪問看護以外の訪問看護で利用者の選定(希望)により特別の訪問看護を提供する場合の差額費用と指定訪問看護以外の実費負担を「その他の利用料」と規定する。
方針
利用者の選定に基づく訪問看護等の提供であって、訪問看護ステーションの都合では行わない。訪問看護の必要性から判断し適切な対応を行う。
従事者
基準以上の人員配置で、営業日外等であっても特別な訪問看護が行える体制を整備する。
内容及び利用料金
差額費用の利用料の内容及び料金、実費負担の利用料の内容及び料金は下記のとおりとしその他の利用料として支払いを受ける。
1)差額費用の利用料
長時間、休日訪問の料金について(実費自己負担になります)
訪問提供時間帯 | 単位 | 金額 |
---|---|---|
営業時間内で1時間30分を超える訪問(長時間訪問看護加算の対象外の時) 8:30~17:00 | 30分毎 | 1,000円 |
2)実費負担の利用料
交通費 | 事業所を基点として 片道おおむね 5㎞以内--200円 : 5㎞以上10㎞未満--300円 10㎞以上--500円 : 15㎞以上--1,000円 公共交通機関利用は実費 |
死後の処置料 | 10,000円 |
【医療保険】
主治医が訪問看護の必要を認めた方に、主治医の交付した訪問看護指示書及び訪問看護計画書に基づき訪問看護を提供し、基本利用料並びにその他の利用料をお支払いいただきます。
1. 後期高齢者医療費保険者証をもっている方
一般の方 訪問看護に要する費用の1割
現役並み所得の方 訪問看護に要する費用の3割
2.その他の医療保険の方
・義務教育就学前 2割負担
・70歳以上75歳未満の方 1・2割負担、現役並み所得の方 3割負担
※70歳以上75歳未満においては、昭和19年4月1日以前生まれの方は1割
医療保険で定める報酬に基づいて負担額の請求を行います。
3.訪問看護管理療養費および基本療養費について(1割負担の場合)
訪問看護管理療養費(月の初日) | - | 740円/回 |
訪問看護管理療養費(月の2日目以降) | - | 298円/回 |
訪問看護基本療養費(Ⅰ) | 保健師、看護師等 理学療法士、作業療法士等 | 週3日まで555円 週4日目以降655円 |
准看護師 | 週3日まで505円 週4日目以降605円 |
|
訪問看護基本療養費(Ⅱ)(同一建物居住者) | 保健師、看護師等 理学療法士、作業療法士等 | 週3日まで430円 週4日目以降530円 |
准看護師 | 週3日まで380円 週4日目以降480円 |
|
訪問看護基本療養費(Ⅲ) | (入院患者の外泊中の訪問看護) | 850円/回 |
緩和ケア又は褥瘡ケアに係る 専門の研修を受けた看護師 | 管理療養費なし (他の訪問看護事業所で同一日に 共同して訪問看護を提供) | 1,285円/月 |
4.訪問看護療養費の加算等について(1割負担の場合)
サービス内容 | 利用料 | 備考 |
---|---|---|
24時間対応体制加算 | 540円/月 | 休日や夜間・早朝・深夜帯でも、病状の変化時に電話で相談できる 体制にあり、必要時には訪問看護を行います |
緊急時訪問看護加算 | 265円/日 | 利用者の希望で診療所・在宅支援病院の指示により緊急の訪問を行った場合に算定します |
難病等複数回訪問看護加算 1日2回 1日3回以上 | 450円 800円 | 1日に2回または3回以上の訪問看護の加算です |
長時間訪問看護加算 (1時間30分を超える) | 520円 | 特別管理加算対象・特別指示書の場合は1回/週、15歳未満の (準)超重症時の場合は3回/週まで加算できます |
乳幼児加算:3歳未満の乳幼児 幼児加算:3歳以上6歳未満の幼児 | 50円/日 50円/日 | 6歳の誕生日から加算は算定しません |
複数名訪問看加算 看護師との訪問 看護補助者との訪問 週1回(回数制限のない場合もある) | 430円 300円 | 一人での看護が困難である場合(利用者、家族の同意を得た場合) に複数名で訪問します ①末期の悪性腫瘍等厚生労働大臣が定める疾病等の方 ②特別訪問看護指示期間中であって、指定訪問看護を受けている方 ③特別な管理を必要とする方 |
夜間・早朝訪問看護加算 | 210円 | 夜間とは18時~22時です 早朝とは6時~8時です |
深夜訪問看護加算 | 420円 | 深夜とは22時~6時です |
退院時共同指導加算 (1回 がん末期等は2回) 特別管理指導加算 (特別管理加算の対象者は加算) | 600円 200円 | 病院や介護老人保健施設に入院、入所中の方が退院、退所にあたって、 医師・訪問看護ステーションの看護師等が共同して、 居宅における療養上必要な相談指導を行った場合に算定します |
退院支援指導加算 | 600円 | 厚生労働大臣が定める疾病等、厚生労働大臣が定める状態にある 利用者が、保険医療機関から退院当日に看護師が訪問した 場合に算定します |
在宅患者連携指導加算 (月1回」) | 300円 | 医療関係職種間の連携による指導等です |
在宅患者緊急時等カンファ レンス加算(月2回) | 200円 | 主治医の求めで利用者宅でのカンファレンスを 行う場合に算定します |
特別管理加算 (Ⅰ) (Ⅱ) | 500円/月 250円/月 | Ⅰ.在宅悪性腫瘍患者指導管理、 気管カニューレ、留置カテーテルを使用している状態 Ⅱ.在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、 在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、 在宅成分栄養経管栄養法、在宅自己導尿指導管理、 在宅人工呼吸指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、 在宅自己疼痛管理、在宅肺高血圧症患者指導管理を 受けている状態、人工肛門・人工膀胱を設置している状態、 真皮を超える褥瘡の状態、在宅患者訪問点滴注射管理指導料を 算定されている状態に特別な管理を行います |
訪問看護ターミナルケア療養費 (介護保険と通算可能) | 2,000円 | 死亡日及び死亡前14日以内に2日以上のターミナルケアを 行った場合に算定します |
悪性腫瘍利用者の緩和ケアに係る 専門の研修を受けた看護師の同行 | 1,290円 | 専門の技術をもった看護師と同行し、より良いケアを提供します |
訪問看護基本料療養費Ⅲ | 850円 | 外泊中の訪問看護です |
訪問看護情報提供療養費 | 150円 | 在宅療養を受けるために市等への情報を提供します |
注:特別指示書による訪問看護:医療保険で回数制限のある方・介護保険の訪問看護をご利用中の方に対して、医師より急性増悪により頻回の訪問看護を行う必要がある旨の、特別訪問指示が出た場合、一月につき指示のあった日から14日を限度として(但し、ア 気管カニューレを使用している状態・イ 真皮を超える褥瘡の状態の方については、月2回まで)訪問看護が適用となります。
4.その他の利用料
【運営規程】
目的
通常の指定訪問看護以外の訪問看護で利用者の選定(希望)により特別の訪問看護を提供する場合の差額費用と指定訪問看護以外の実費負担を「その他の利用料」と規定する。
方針
利用者の選定に基づく訪問看護等の提供であって、訪問看護ステーションの都合では行わない。訪問看護の必要性から判断し適切な対応を行う。
従事者
基準以上の人員配置で、営業日外等であっても特別な訪問看護が行える体制を整備する。
内容及び利用料金
差額費用の利用料の内容及び料金、実費負担の利用料の内容及び料金は下記のとおりとしその他の利用料として支払いを受ける。
1)差額費用の利用料
長時間、休日訪問の料金について(実費自己負担になります)
訪問提供時間帯 | 単位 | 金額 |
---|---|---|
営業時間内で1時間30分を超える訪問(長時間訪問看護加算の対象外の時) 8:30~17:00 | 30分毎 | 1,000円 |
2)実費負担の利用料
交通費 | 事業所を基点として 片道おおむね 5㎞以内--200円 : 5㎞以上10㎞未満--300円 10㎞以上--500円 : 15㎞以上--1,000円 公共交通機関利用は実費 |
死後の処置料 | 10,000円 |
【その他】
訪問看護のサービスを受ける際に、主治医が訪問看護指示書を交付するにあたり主治医の医療機関へお支払い頂く料金が発生します。